石川きのこ会会則



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石 川 き の こ 会 会 則

第1章 総  則

第1条 本会は、「石川きのこ会」と称する。
第2条 本会の所在地は会長宅とし、事務局は、会長の定める所に置く。
第3条 本会は、キノコの好きな人々の集いで、郷土の野生キノコを多方面から調べながら、会員相互の親睦を図り、県民に対して菌類の正しい知識の普及に努め、ひいては自然愛護の精神を大切にして次代へ引き継ぐことを目的とする。
第4条 本会は、その目的を達成するため、キノコ観察会、講演会、学習会等の集会、会報の発行、その他菌学発展及び広く社会に貢献できる事業を行う。

第2章 会  員

第5条 本会の会員は、正会員(一般会員、学生会員、名誉会長、名誉会員)、賛助会員とする。
2 正会員は、本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会し、会費を前納した個人とする。
3 賛助会員は、本会の目的に賛同し、毎年度所定の賛助会費を納入した団体とする。
第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
第7条 会員は、本会の行事に参加し、また諸事業に関する便宜を受ける権利を有する。
第8条 本会を脱退しようとするときは、書面により脱退届を会長に提出しなければならない。
第9条 1カ年以上会費未納者は、会員の資格を失う。
第10条 会員が本会の名誉をき損し、又はこの会則に反する行為をしたときは、総会の議決を経て除名することができる。

第3章 役   員

第11条 本会に次の役員を置く。
一 会長  1名
二 副会長 3名
三 理事 若干名
四 監事 2名
第12条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、その他会長の職務執行に支障があると認められた時、その職務代行者は副会長の中から役員会の多数決で定める。
3 理事は本会の会務を遂行するために、庶務、会計、その他の会務を分掌する。
4 監事は本会の経理を監査する。
第13条 役員は、正会員の中から総会においてこれを選任する。
第14条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第4章 顧問、名誉会長及び名誉会員

第15条 本会は顧問を置くことができ、会長が委嘱する。
2 顧問は、会員以外で本会の活動趣旨を理解し、指導助言できる方とする。
第16条 顧問は、重要な会務について、会長の諮問に応ずる。
第17条 本会の役員(会長、副会長、庶務、会計、その他の理事、監事、各委員)を2期以上勤め、功労のあった人を名誉会員に、さらに会長を5期以上勤めた人を名誉会長に役員会で推挙することができる。
第18条 顧問、名誉会長、名誉会員は名誉職とし、特別の優遇措置はない。

第5章 委員会

第19条 本会は、目的遂行のために委員会を置くことができる。
第20条 委員は、会長が委嘱する。
第21条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

第6章 会  議

第22条 会議は、総会、役員会とする。
第23条 定期総会は、毎年1回会長がこれを召集する。但し、会長が必要と認めたときは、臨時総会を召集することができる。
第24条 総会は、正会員をもって構成する。
第25条 総会の議事は、出席者の過半数をもって議決する。
第26条 総会は、次の事項を審議し議決する。
一 事業計画及び予算の承認
二 事業経過及び収支決算の承認
三 会則の改訂
四 役員の選任又は解任
五 その他本会の事業遂行に必要な事項
第27条 役員会は、会務遂行上必要がある場合、会長がこれを召集する。
第28条 役員会の議事は、出席者の過半数をもって議決する。
第29条 役員会は、次の事項を審議し議決する。
 一 総会に提出する議案
二 総会で委任された事項
三 会務の運営に関する事項
四 その他会長が必要と認めた事項

第7章 集  会

第30条 キノコ観察会は毎年2回以上開催し、その他の集会は必要に応じて開催する。
2 本会主催の集会において生じた事故については、当会は一切責任を負わない。

第8章 会  報

第31条 本会は、毎年1回以上会報を発行し、会や会員等の活動状況を広める機会とする。

第9章 著作権

第32条 会員は、本会の名称を使用して著作等をし、出版発行等をする場合は、事前に会の了解を得ることとする。
2 本会は、会員の著作権を尊重し、会も勝手な使用を許さず、本人に譲渡の意思があれば、これを引き継ぐことができる。

第10章 会  計

第33条 本会の経費は、会費、寄付金等をもってこれに当てる。
第34条 正会員のうち、一般会員及び名誉会長、名誉会員の会費は、年額3,000円、学生会員の会費は、年額 1,500円とし、当該暦年による前納とする。
2 賛助会員の会費は、年額1口5,000円とし、1口以上とする。
第35条 納入した会費は、返還しないものとする。
第36条 事業等の集会には、必要に応じて出席者から参加費を徴収することができる。
第37条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

附  則
この会則は、平成25年4月14日より発効する。

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